残業時間の労働基準法における上限

老豪基準法により1日の労働時間の上限8時間、1週間の労働時間の上限は40時間と定められています。
原則として労働時間はこの範囲を超えることができず、この範囲を超えて労働させる事はたとえ残業代を支払っていたとしても違法になります。
しかし使用者は労働組合がある時は労働組合と、労働組合がない場合は従業員の過半数代表者との間に労使協定を結ぶことにより

上記の労働時間の上限を超える労働者を働かせることができます。
これが労働基準法第36条に基づいて結ばれる協定で、通称36(サブロク)協定と呼ばれるものです。
しかし36協定を締結したからといって、使用者は上限なく労働者を労働させることができるわけではありません。
1週間につき15時間、1月につき15時間、1年につき360時間と言う残業時間の上限が定められています。

しかし、会社の業務によっては残業時間の増える忙しい時期と比較的そうでもない時期とに分かれることがあると思います。
忙しい週に多く残業時間を取るためには変形労働時間制を導入することで、週の労働時間の上限を40時間以上にすることが可能となりますが、

仮に変形労働時間制を導入していたとしても1ヵ月、1年の残業時間の上限は変わりません。

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